情報

環境省
第213回通常国会において成立した「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」(令和6年法律第18号)の施行に向け、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行期日を定める政令」及び「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が、令和6年12月6日(金)に閣議決定されたので、お知らせします。

1. 政令の概要

(1) 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行期日を定める政令
 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号。以下「法」という。)の施行期日を令和7年4月1日(火)とするもの。

(2) 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
 法の施行に伴い、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条に規定する重要事項の説明等を行う対象を定める宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)で定める法令に基づく制限への生物多様性維持協定の追加、及び合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第6条第2項第2号の情報を定める政令(令和5年政令第342号)第1条で定める情報への法に関する規定の追加等を行うもの。

2. 意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について

 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について、令和6年10月21日から同年11月19日にかけ、パブリックコメントを実施しました。実施結果の詳細は、添付資料9のとおりです。

連絡先

自然環境局自然環境計画課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8272

この記事に関するお問合せ・申込

お問い合わせ先
自然環境局自然環境計画課
電話番号
03-5521-8272
公式サイト
トップへ