在来種のオオサンショウウオの生息地におけるチュウゴクオオサンショウウオの侵入、交雑の問題は以前よりありましたが、2024年2月に開催した「特定外来生物等専門家会合」にて:
「チュウゴクオオサンショウウオは全国の複数箇所に定着しており、日本固有種かつ特別天然記念物であるオオサンショウウオとの間に交雑が生じることにより、オオサンショウウオの保全に影響を及ぼす。チュウゴクオオサンショウウオは、寿命が長く、一度定着し交雑が起きると排除が難しい。また、その子孫も繁殖能力を有するため、その遺伝的かく乱の影響は大きく、長期的に継続する。チュウゴクオオサンショウウオ及び交雑個体は、オオサンショウウオより活発かつ攻撃的であり、繁殖場所を独占し、オオサンショウウオを駆逐しているとされている。近年の研究によりチュウゴクオオサンショウウオはいくつかの種に分割されたこと、及び、オオサンショウウオ属の系統関係を鑑み、オオサンショウウオとの交雑による遺伝的かく乱の防止に向けては、オオサンショウウオ属のうちオオサンショウウオを除く種及びそれら種とオオサンショウウオの交雑個体に関して特定外来生物に選定するのが妥当である。」
との、評価を受けたことを踏まえ、規制の適用を検討してきました。
2024年7月1日より、以下のとおり、特定外来生物に指定されました。
・オオサンショウウオ属に属する種のうちオオサンショウウオ以外のもの
・オオサンショウウオ属に属する種とオオサンショウウオ属に属する他の種の交雑により生じた生物
2024年7月1日以降の飼養等の許可について
- 指定の時点で飼育している個体については、指定の6ヶ月以内(2025年1月1日まで)に申請し、許可を受けることで飼い続けることができます。
- 2025年1月2日以降、新しく飼おうとするときは、主務大臣の許可を受けなければなりません。
- 特定外来生物を飼うときの目的は、学術研究、展示、教育等に限定されており、新規に、商業目的、愛がん目的(つまりペットとして)にて飼育することは、許可を受けることができません。
- 申請手続についてはこちらのページを参照してください。
※申請書もこちらからダウンロードできます。 - 許可申請に関するお問合せは、お住いの地域を管轄する地方環境事務所へお願いします。
オオサンショウウオ属の外見上の判別は簡単ではありません
オオサンショウウオ属に属する種について、以下の法律が関係し、それぞれの取扱いには各法を遵守願います。
・オオサンショウウオ(Andrias)属に属する種すべて(生死を問わない)
種の保存法に基づく国際希少野生動植物種 [特設ページ]
※ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
・オオサンショウウオ(A. japonicus)(生体のみ)
文化財保護法に基づく特別天然記念物
・オオサンショウウオ(A. japonicus)以外の種
オオサンショウウオ属に属する種とオオサンショウウオ属に属する他の種の交雑により生じた生物
(生体のみ)
外来生物法に基づく特定外来生物
・オオサンショウウオ属に属する種は互いに似ています。交雑が進むにつれ外見での判別は難しくなります。
遺伝子検査では、確実に判別できます。
同定マニュアル
■具体的な手続きや野外で見つけた外来生物等に係る問い合わせは地方環境事務所等へ
→ 連絡先一覧
■その他の問い合わせは 環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室へ
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 TEL:03-3581-3351(代表)