1.概要
自然再生推進法は、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻す「自然再生」に関する施策を総合的に推進し、もって生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的に、平成14年に成立した法律です。
同法第13条第1項に基づき、主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)は、毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しています。
また、同法に基づいて自然再生事業を実施しようとする者は、自然再生協議会を組織し、自然再生の対象となる区域や自然再生の目標等を定めた自然再生全体構想及び自然再生事業の実施に関する計画(自然再生事業実施計画)の作成に取り組んでおり、令和5年度末までに、27の自然再生協議会が設立され、26の自然再生全体構想及び54の自然再生事業実施計画(資料1)が作成されています。
同法第13条第1項に基づき、主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)は、毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しています。
また、同法に基づいて自然再生事業を実施しようとする者は、自然再生協議会を組織し、自然再生の対象となる区域や自然再生の目標等を定めた自然再生全体構想及び自然再生事業の実施に関する計画(自然再生事業実施計画)の作成に取り組んでおり、令和5年度末までに、27の自然再生協議会が設立され、26の自然再生全体構想及び54の自然再生事業実施計画(資料1)が作成されています。
2.自然再生事業の進捗状況
(1)令和5年度に自然再生事業実施計画を作成した協議会
今年度は、次の自然再生協議会において、自然再生実施計画が策定されました。
①竹ヶ島海域公園自然再生協議会(資料2-1)(資料2-2)
②中海自然再生協議会 (資料2-3)
③阿蘇草原再生協議会 (資料2-4)
※①については、過年度策定された事業実施計画になりますが、令和5年度に主務省へ報告されました。
(2)全国の自然再生協議会の取組状況
各自然再生協議会の目標及び取組状況は資料3のとおりです。
今年度は、次の自然再生協議会において、自然再生実施計画が策定されました。
①竹ヶ島海域公園自然再生協議会(資料2-1)(資料2-2)
②中海自然再生協議会 (資料2-3)
③阿蘇草原再生協議会 (資料2-4)
※①については、過年度策定された事業実施計画になりますが、令和5年度に主務省へ報告されました。
(2)全国の自然再生協議会の取組状況
各自然再生協議会の目標及び取組状況は資料3のとおりです。
添付資料
連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8343