国及び地方公共団体が令和4年度に実施した公共用水域及び地下水の水質の測定の結果、また、令和4年度末までに都道府県等が把握した地下水汚染事例に関する実態把握調査結果を取りまとめましたので、公表いたします。
併せて、PFOS及びPFOAについて地方公共団体から環境省に報告のあった令和4年度の調査結果を取りまとめました。
共通
背景
公共用水域水質測定結果
測定内容の概要
・ 測定地点数:5,320地点
・ 検体数:188,385検体
(2)生活環境の保全に関する項目(生活環境項目):13項目
・ 類型指定水域数:7,722水域
・ 測定地点数:7,003地点
・ 検体数:451,059検体
測定結果の概要
・ 27項目の環境基準達成率は99.1%(前年度99.1%)でした。
(2)生活環境の保全に関する項目(生活環境項目)
① 河川
・ BODについて、類型指定水域(2,570水域)における環境基準達成率は、92.4%(前年度93.1%)でした。
・ 水生生物保全に係る環境基準項目について、環境基準達成率は、全亜鉛で98.8%(前年度98.2%)、ノニルフェノールで100%(前年度100%)、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(以下「LAS」という。)で99.8%(前年度99.9%)でした。
・ 大腸菌数について、環境基準達成検体率は83.5%でした。
② 湖沼
・ CODについて、類型指定水域(191水域)における環境基準達成率は、50.3%(前年度53.6%)でした。
・ 全窒素及び全燐について、類型指定水域(124 水域)における環境基準達成率は、54.0%(前年度52.8%)でした。
・ 水生生物保全に係る環境基準項目について、環境基準達成率は、全亜鉛で99.1%(前年度99.1%)、ノニルフェノールで100%(前年度100%)、LAS で100%(前年度100%)でした。
・ 大腸菌数について、環境基準達成検体率は99.2%でした。
③ 海域
・ CODについて、類型指定水域(590 水域)における環境基準達成率は、79.8%(前年度78.6%)でした。
・ 全窒素及び全燐について、類型指定水域(152 水域)における環境基準達成率は、90.1%(前年度90.8%)でした。
・ 水生生物保全に係る環境基準項目について、環境基準達成率は、全亜鉛で97.6%(前年度100%)、ノニルフェノールで100%(前年度100%)、LAS で100%(前年度100%)でした。
・ 大腸菌数について、環境基準達成検体率は96.8%でした。
測定結果の詳細
http://www.env.go.jp/water/suiiki/index.html
・ 水環境に関する総合的な情報を以下のサイトで紹介しています。
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/index.asp
地下水質測定結果
測定内容の概要
令和4年度地下水質測定結果
・ 揮発性有機化合物(以下「VOC」という)(テトラクロロエチレン等 13項目)
・ 重金属等(砒素、ふっ素、鉛等 14項目)
・ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(以下「硝酸性窒素等」という)
地下水汚染事例に関する実態把握調査結果
測定結果の概要
令和4年度地下水質測定結果
地域の全体的な地下水質の状況を把握するために実施する調査です。
2,830本の井戸で調査が行われ、環境基準の達成率は94.7%(前年度94.9%)※でした。測定項目別では硝酸性窒素等の環境基準超過率が最も高く、2.7%でした。※何らかの項目で環境基準を超過した地点の割合が5.3%(前年度5.1%)
(2) 汚染井戸周辺地区調査
発見された汚染の範囲を確認するために実施する調査です。
720本の井戸で調査が行われ、基準超過の井戸数が最も多い測定項目は、硝酸性窒素等で、次いで砒素、テトラクロロエチレンでした。
(3) 継続監視調査
汚染が確認された地域について、継続的に監視を行うための調査です。
3,942本の井戸で調査が行われ、基準超過の井戸数が最も多い測定項目は、硝酸性窒素等で、次いで砒素、テトラクロロエチレンでした。
地下水汚染事例に関する実態把握調査結果
汚染原因が特定又は推定されている事例5,024件について、主な汚染原因は以下のとおりです。
・ VOCの事例:工場・事業場、廃棄物
・ 重金属等の事例:自然的要因、工場・事業場、廃棄物
・ 硝酸性窒素等の事例:過剰施肥、生活排水、家畜排せつ物の不適正処理
測定・調査結果の詳細
PFOS 及び PFOA の水質測定結果
調査結果の概要
なお、指針値(暫定)の超過が確認された地点については、超過した水が飲用に供されないよう、都道府県等において、当該井戸の所有者等に対し必要に応じて指導・助言等を行うなど、「PFOS及びPFOAの対応の手引き」に基づき対応されています。