令和5年12月14日(木)、「令和6年度税制改正大綱(令和5年12月14日自由民主党・公明党)」が決定されました。環境省関係の税制改正について、別添のとおりお知らせいたします。
1.税制全体のグリーン化の推進
以下のとおり、幅広い環境分野において税制全体のグリーン化を推進する。
<地球温暖化対策>
○ 税制全体のグリーン化
<自動車環境対策>
○ 地球温暖化対策・公害対策の一層の推進、汚染者負担の性格を踏まえた公害健康被害者補償のための安定財源確保の観点から、車体課税の一層のグリーン化を推進する。
<生物多様性の保全>
○ 民間取組促進によるネイチャーポジティブ実現に向けた税制措置の推進
2.個別の措置
(1)自然再興
○ 鳥獣被害対策の推進を目的とした特例措置【延長】(狩猟税)(◎)
⇒ 5年間延長された。
(2)炭素中立
○ 再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置【拡充・延長】(固定資産税)
○ 既存住宅の省エネ改修等に係る軽減措置【拡充・延長】(所得税、固定資産税)
○ 住宅の脱炭素化
○ 住宅ローン減税の借入限度額及び床面積要件の維持【延長】(所得税・個人住民税)
○ 認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除【延長】(所得税)
○ 認定長期優良住宅に係る特例措置【延長】(固定資産税、不動産取得税)
○ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置【拡充・延長】(贈与税)
○ 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例措置【拡充・延長】(贈与税、相続税)
○ 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置【延長】(登録免許税)
○ 認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置【延長】(登録免許税)
(3)循環経済
○ 廃棄物処理事業の用に供する軽油に係る課税免除特例措置【延長】(軽油引取税)(◎)
○ 公共の危害防止のために設置された施設又は設備(廃棄物処理施設、汚水・廃液処理施設)に係る課税標準の特例措置【延長】(固定資産税)
◆公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準に関し、
・ごみ処理施設、石綿含有産業廃棄物等処理施設については1/2(◎)
・一般廃棄物の最終処分場については2/3(◎)
・PCB廃棄物等処理施設については1/3(◎)
・汚水・廃液処理施設については1/2を参酌して1/3以上2/3以下の範囲内において市町村の条例で定める割合 とする特例措置について、適用期限を2年間延長。
-石綿含有産業廃棄物等処理施設を除外。
(4)その他
○ 技術研究組合の所得計算の特例措置【延長】(法人税) ・ 技術研究組合が、賦課金をもって試験研究用資産を取得し、1円まで圧縮記帳をした場合に、減額した金額を損金に算入する特例措置を延長する。 ⇒ 以下の見直しをした上で、3年間延長された。 ・対象資産について、新たな知見を得る等のために行う試験研究の用に直接供する固定資産に限定する。
【添付資料】
令和6年度 環境省税制改正要望結果の概要[PDF 253KB]
【連絡先】
環境省大臣官房環境経済課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8324