
今般、令和6年度の調査結果を取りまとめましたのでお知らせします。今後もこれらの調査を定期的に実施し、瀬戸内海の海洋環境の保全状況等を把握することで、同法の適正な運用に努めてまいります。
背景
調査概要
瀬戸内海環境保全特別措置法第2条第1項に基づく瀬戸内海の範囲(別紙1)
(2)対象府県
大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県及び大分県
(3)対象項目
① 自然海浜保全地区の指定状況、自然海浜保全地区内における行為の届出等の状況
② 埋立免許・承認面積、未利用地の状況
③ 海砂利採取の状況、海砂利採取の規制の状況
調査結果概要
瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の13の規定に基づき、関係府県は条例により、瀬戸内海の海浜地及びこれに面する海面のうち、
①水際線付近又はその水深がおおむね20メートルを超えない海域において砂浜、干潟、岩礁その他これらに類する自然の状態が維持されているもの(損なわれた砂浜等が再生され、又は砂浜等が新たに創出されたものを含む。)
②海水浴、潮干狩りその他これらに類する用に公衆に利用されており、将来にわたってその利用が行われることが適当であると認められるものに該当する区域を自然海浜保全地区として指定することができます。
また、同法第12条の14によって、関係府県は条例により、自然海浜保全地区において工作物の新築等の行為をしようとする者に必要な届出をさせ、当該届出をした者に対して自然海浜保全地区の保全及び適正な利用のため必要な勧告又は助言をすることができます。
今般、令和6年12月末時点での自然海浜保全地区の指定状況を調査した結果、自然海浜保全地区は合計91地区が指定されており、令和6年1月から同年12月末までの期間における自然海浜保全地区の新たな指定又は廃止はありませんでした。また、令和6年1月から同年12月末までの同地区内における行為の届出、勧告・助言の件数を調査した結果、行為の届出は2件でした。詳細は別紙2をご覧ください。
(2)埋立状況調査
公有水面埋立法に基づく埋立ての免許又は承認に当たっては、瀬戸内海環境保全特別措置法第13条第1項の埋立てについての規定の運用に関する同条第2項の基本方針(以下、「基本方針」という)に沿って、環境保全に十分配慮するものとされています。
今般、令和5年11月2日から令和6年11月1日までの期間における埋立免許・承認面積を調査した結果、合計52.1haでした。なお、1ha以上の案件については、基本方針に沿って環境保全に十分配慮されたものとなっていることを各府県において確認した上で、埋立ての免許又は承認が行われていました。
また、瀬戸内海の埋立て後、長期間にわたって利用されていない未利用地について、未利用地の活用がされないまま新たに埋め立てられることがないようにすることが重要です。そのため、環境省では、現状把握のための調査を実施するとともに、地方公共団体に情報提供をしています。
今般、令和6年12月時点の未利用地の状況を調査した結果、その面積は、合計150.3haでした。
詳細は別紙3をご覧ください。
(3)海砂利採取状況等調査
令和4年2月に変更された瀬戸内海環境保全基本計画では、海砂利の採取は、河口閉塞対策等を除き、原則として行わないものとしています。
今般、令和5年度の海砂利の採取実績量、令和6(2024)年度の海砂利の採取認可量を調査した結果、令和5年度の海砂利の採取実績量は合計で17千㎥、令和6年度の海砂利の採取認可量は25千㎥であり、いずれも採取の目的は河口閉塞対策でした。海砂利採取の規制の状況を含め、詳細は別紙4をご覧ください。