絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令及び特定国内種事業に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令の公布について
2025 . 01 . 31
- 開催日・期間
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- 開催時間
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- 申込期限
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- 実施主体
- 環境省
- # その他
1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令(以下「施行規則」という。)及び特定国内種事業に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令(以下「届出省令」という。)を本日公布し、同年2月12日(水)から施行することとなりましたので、お知らせします。併せて、施行規則及び届出省令の改正案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果を取りまとめましたので、お知らせします。
2. 本件はいずれも、Acheilognathus typus(ゼニタナゴ)を絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「法」という。)第4条第5項に基づく特定第一種国内希少野生動植物種(※1)に指定することを規定した政令が、令和7年1月17日(金)に閣議決定されたことを受け、関係法令として整備するものです。改正内容の詳細は添付資料1-1及び1-2を参照ください。
3. なお今回初めて、特定第一種国内希少野生動植物種に動物が指定されることを踏まえ、特定国内種事業(※2)に関する手続を御案内するホームページを以下のとおり改修していますので、併せてお知らせします。
https://www.env.go.jp/page_01654.html
※1 我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、法第4条第3項に基づき政令で定めるもののうち、商業的に個体の繁殖ができることものであること、また国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでないことという要件を満たした上で、別途政令で定められたもの。原則として、国内希少野生動植物種に指定されると当該種の捕獲等に加え、譲渡し等も規制されるが(法第12条第1項)、特定第一種国内希少野生動植物種に指定された種については、譲渡し等の禁止の適用除外となる(法第12条第1項第2号)。
※2 特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業(法第30条第1項)。この事業を行おうとする者は、予め法令に定められた事項を環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければならないこととされている。
添付資料
意見募集(パブリックコメント)の結果
① 意見募集期間 令和6年12月6日(金)~ 令和6年12月13日(金)
② 意見募集結果 意見提出件数2通(届出省令)
① 意見募集期間 令和6年11月25日(月)~ 令和6年12月24日(火)
② 意見募集結果 意見提出件数0通