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環境省

●1997年に我が国が締結した環境保護に関する南極条約議定書では、同議定書締約国が南極地域において環境影響が一定程度以上となるおそれがある活動を行おうとする場合に、包括的な環境影響評価書の案を作成し、他の締約国に送付すること、また、送付を受けた締約国は、これを公表し、自国民からの意見を収集することが定められています。

●今般、アルゼンチン共和国政府から、基地の建設及び運用に関する包括的環境影響評価書案がそれぞれ送付されましたので、これらを公表するとともに、当該評価書案に対する意見を募集します。

 

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